Amazon FBA せどり対象 2015年の税制改正による消費税の扱いについて
FBAセラーの皆さんには
Amazonより下記タイトルの衝撃メールが届いていると思います。
【重要】2015年の税法改正による、
販売手数料などサービス料の消費税の扱いについて
これまでAmazonは、日本で消費税を収めなくても良い
法の抜け道を上手く利用してきました。
それが、法改正により認められなくなったので
Amazonが納税する消費税分は、
当然FBAセラーに請求しますよと言う通知です。
これまでも、Amazon転売は利益の確保が難しく
薄利にならない仕入れを出来るかが肝だったと思います。
しかしながら、今後は8%消費税分の負担も加わりますので
より一層の利益確保が命題となります。
おおよそですが、売上に対して12〜15%くらいが
殆どのセラーのAmazonへの手数料率だと思います。
15%を例にすると売上100万円のセラーの場合
1,000,000円 ✕ 15% = 150,000円(これに消費税分を加算)
150,000円 ✕ 8% = 12,000円(この分だけ、利益が減ります!)
※今後は162,000円(消費税込)のような表示になるそうです。
金額を見てこんなものか?と思うかもしれませんが
良く考えてみて下さい。
利益が12,000円減るという事は
売上にして20%利益を取れたと計算しても
600,000円分も余分に売上を上げなければならない計算です。
これは、かなり収益に影響を与えると覚悟して
高利益商品の取扱を増やす対策を取ったほうが良いでしょう。
最後に、セラーセントラルのどこをみれば
消費税8%が加算されるサービスが分かるのか
キャプチャーを取りましたので参考にして下さい。
※参考原文掲載
2015年の税制改正による、販売手数料などサービス料の消費税の扱いについて
重要:このページの情報は、税金、法律、およびその他の専門的な分野や注意事項に関する助言を行うものではありません。疑問点がある場合は、自社の法務、会計など専門の顧問に相談してください。
2015年の税制改正により、国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直しが行われました。これに伴い、2015年10月1日以降のご利用分よりAmazon.co.jpの出品サービスにおける販売手数料等のサービス料について出品者様へ消費税を請求することになりました。
スポンサー プロダクトなど、一部の広告サービスについては、事業者向け電気通信利用役務の提供に該当しますので、消費税の請求はありません。
出品サービスを提供している米国法人Amazon Services International, Inc.では、国税庁へ登録国外事業者の登録申請手続きを行っています。2015年10月以降の手数料明細書には、Amazon Services International, Inc.の登録国外事業者番号が記載されます。
このページは、日本の居住者である出品者様を対象としたご案内です。日本国外の居住者である出品者様には適用されません。
Q: 2015年の税制改正で何が変わりますか?
Amazonより日本の居住者である出品者様へ請求する販売手数料等のサービス料が課税になります。それ以外については、現時点では課税対象ではありません。また、フルフィルメントby Amazonは、従来より日本法人アマゾンジャパン・ロジスティクス株式会社が提供しており、国内取引として手数料に対して消費税をすでに請求しています。そのため、2015年税制改正による変更はありません。
Q: Amazonはなぜ販売手数料を課税扱いに変更したのですか?
Amazon出品サービスは、米国法人Amazon Services International, Inc.が提供するものです。従来は、消費税法施行令第6条第2項第7号により、サービス提供者の本店所在地が米国であることから、国外取引として不課税取引としていました。2015年の税制改正により、サービスの提供を受ける者が日本国内の居住者であれば課税取引となることから、2015年10月1日以降は消費税が請求されます。
Q:具体的にどの手数料が課税対象になりますか?
月間登録料、販売手数料、カテゴリー別成約料、基本成約料(返金手数料、大量販売手数料)などの、Amazon出品サービスに関してAmazonが請求するサービス料が課税対象です。ただし、スポンサー プロダクトなど広告サービスを除きます。また、前述のもの以外については、現時点では課税対象ではありません。
Q:フルフィルメントby Amazonの手数料も対象になりますか。
フルフィルメントby Amazonの手数料はすでに課税対象になっているため、2015年の税制改正による変更はありません。
Q:Amazonスポンサー プロダクトなどの広告サービスは対象になりますか。
Amazonスポンサー プロダクトなどの広告サービスは、事業者向け電気通信利用役務の提供に該当し、リバースチャージ方式が適用されるため、消費税は請求されません。
Q:大口出品・小口出品のどちらが課税対象ですか?
両方です。すべてのAmazon出品サービスが今回の税制改正により課税対象になります。
Q:日本の居住者かどうかは、どのように判断されるのですか?
設定メニューの出品用アカウント情報に表示される会社住所をはじめ、セラーセントラルに登録されている出品者の住所情報をもとに判断されます。
Q:販売手数料が課税対象に切り替わるタイミングはいつですか?
2015年10月1日以降に出荷された商品をもとに計算される10月分の販売手数料より、消費税が課税になります。
Q:消費税の金額はどこで確認できますか?
2015年10月1日以降に発生する販売手数料は、消費税込みの金額で各種ペイメントレポート、トランザクション詳細に表示されます。出品者へ請求した消費税の金額は、毎月発行される手数料明細書で確認できます。このレポートにアクセスするにはレポートタブの下のタックス関連文章ライブラリを選択し、必要な期間のレポートを表示してください。
Q:従来のペイメントレポートからどのように変わりますか?
従来のレポートのフォーマットから一切変更はありません。2015年10月以降の販売手数料は課税対象となるのに伴い、表示される金額は消費税込みの金額になります。
Q: Marketplace Web Services (MWS)を利用している場合、システム変更が必要ですか?
APIの変更はないため、レスポンスのデータ形式は変わりません。販売手数料が課税対象の場合、表示される金額が消費税込みの金額になります。
Q:海外発送の商品に対する販売手数料も課税対象ですか?
Amazonから日本の出品者様へ請求する販売手数料は課税対象です。
Q:私は事業者の出品者です。Amazonへ支払った消費税は仕入税額控除を受けることはできますか?
Amazon Services International, Inc.では、登録国外事業者の登録申請を行います。2015年10月以降の手数料明細書には、Amazon Services International, Inc.の登録国外事業者番号を記載されるので、事業者の出品者は仕入税額控除が可能です。詳細は国税庁から発表されている以下の資料を参照してください。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/cross-kokunai.pdf
Q:具体的な仕入税額控除の手続きはどこで確認できますか?
仕入税額控除については、以下の国税庁のホームページを参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/shou306.htm
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